大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)690 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意及び弁護人中村忠行の上告趣意第一点は、憲法一四条、三

一条違反をいうが、記録によつても、被告人が、その思想、信条、社会的身分又は

門地などを理由に、一般の場合に比べ捜査上及び公訴提起上不当に不利益に取り扱

われた事実は認められないから、所論は前提を欠き(最高裁昭和五五年(あ)第三

五三号同五六年六月二六日第二小法廷判決参照)、弁護人中村忠行のその余の上告

趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年七月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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